退職福祉事業
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退職福祉事業

 現職会員が退職後に国民健康保険等に加入した場合、医療費の自己負担が増大し、長期の入院をした場合などは生活が圧迫される恐れがありますので、そのような経済不安を軽減するため、退職後満60歳に達した日から満70歳に達した日の属する月の月末までの間、医療費の一部を補てんする退職者医療給付事業として、平成7年4月に発足しました。

事業の構成員

 退職福祉事業は、「現職会員」、「退職会員」、「配偶者特別会員」をもって構成されています。

加入資格

 満55歳以上満70歳までに退職した者で、退職(死亡)の日の前日まで引き続いて1年以上現職会員であった者(又はその者の配偶者)のみが加入資格を有します。
 退職者医療給付事業への加入は任意であり、加入希望者は退職後20日以内に「退職会員・配偶者特別会員資格取得申出書」を提出してください。

掛金

 現職会員期間中の掛金(標準報酬月額の 1.9/1000 のうち 0.475/1000 に相当する金額)をこの事業の費用に充当しています。

一時拠出金

 この事業に加入する場合、次の算定等による一時拠出金の払い込みが必要となります。

 

<一時拠出金算定式>

一時拠出金算出の基礎となる標準報酬月額 × 1.5/1000 ×( 360月-平成7年4月分以後の掛金払込月数)
= 一時拠出金(A)

 

一時拠出金算出の基礎となる標準報酬月額 × 1.0/1000 × 平成18年4月分から令和4年9月分までの掛金払込月数= 一時拠出金(B)

 

一時拠出金算出の基礎となる標準報酬月額 × 1.025/1000 × 令和4年10月分以後の掛金払込月数
= 一時拠出金(C)

 

(A)+(B)+(C)= 一時拠出金

 

 令和7年4月1日以降に退職会員等の資格を取得する者から、以下のとおり一時拠出金の算出方法等が変更となります。

一時拠出金

 この事業に加入する場合、現職会員期間中に納付した財源率が所要財源率(513/1,000)に満たない部分について、次の算定等による一時拠出金の払い込みが必要となります。

 

<一時拠出金算定式>

 平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員期間に係る掛金払込月数分の掛金率

1.425/1,000×平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員期間(月数)……Ⓐ

 

平成18年4月1日以降の現職会員期間に係る掛金払込月数分の掛金率
0.475/1,000×平成18年4月1日以降の現職会員期間(月数)……Ⓑ

 

算定標準報酬月額×(513/1,000-(Ⓐ+Ⓑ))=一時拠出金

 

※ 満60歳を超えて資格取得した場合の控除額及び平成7年4月1日前に現職会員の資格を取得した者に係る退職餞別金の充当の取扱いについては、変更ありません。

 

① 満60才を超えて資格取得した場合の取扱い

 満60歳を超えて資格取得した場合、その超えている年数1年(1年未満切捨て)につき 5,000円を一時拠出金から差し引きます。

 

② 退職餞別金の取扱い

 平成7年3月31日までに現職会員の資格を取得した者で現職会員給付である退職餞別金の該当者が、退職後20日以内に「退職会員・配偶者特別会員資格取得申出書」を提出した場合、一時拠出金に充当します。

 

退職福祉事業(退職会員・配偶者特別会員)の給付種類、内容

 

種類 内 容
支 給 要 件 給 付 額
退職医療給付金

・本人医療給付金

・配偶者特別医療給付金

・家族医療給付金※

退職会員等及びその被扶養者※が、保険医療機関等で診療を受け、医療費を支払った場合 1件につき8,000円を控除した金額(100円未満切捨て)
退職医療返還一時金 現職会員が退職したとき、退職会員になる資格がない場合又は退職会員にならなかった場合 ・平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員であった年数1年につき5,000円

・平成18年4月1日から令和4年3月31日までの現職会員であった年数1年につき2,000円

・令和4年4月1日以後の現職会員であった年数1年につき1,000円

退職医療死亡弔慰金 (1)退職会員等が満55歳以上満60歳未満で死亡した場合 一時拠出金相当額と平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員であった年数1年につき5,000円と平成18年4月1日から令和4年3月31日までの現職会員であった年数1年につき2,000円と令和4年4月1日から死亡の日までの現職会員であった年数1年につき1,000円
(2)退職会員等が満60歳以上満70歳未満で死亡した場合 死亡日の翌日から満70歳に達する日までの期間の年数1年(1年未満切捨て)につき10,000円
退職医療脱退一時金 (1)退職会員等が満55歳以上満60歳未満で脱退した場合 一時拠出金相当額と平成7年4月1日から平成18年3月31日までの現職会員であった年数1年につき5,000円と平成18年4月1日から令和4年3月31日までの現職会員であった年数1年につき2,000円と令和4年4月1日から現職会員の資格を喪失した日の前日までの現職会員であった年数1年につき1,000円
(2)退職会員等が満60歳以上満70歳未満で脱退を希望した場合・現職会員の資格を取得した場合 脱退日の翌日から満70歳に達する日までの期間の年数1年(1年未満切捨て)につき10,000円

※ 家族医療給付金の対象となる被扶養者については、令和6年4月1日以前に退職会員の資格を取得している退職会員の被扶養者が対象。

 

注)

① 退職医療給付金の請求は、「退職医療給付金請求書」に保険医療機関等の領収書(領収印が押印されているもの。コピーも可)を添付して行ってください。

② 1年未満の端数があるときは、6月未満の端数はこれを切り捨て、6月以上の端数はこれを1年に切り上げるものとします。

③ 本会において、年金額の改定などにより収入超過が見込まれる場合は、収入確認書類(課税証明書など)を提出いただくことがあります。

 

会員及びその被扶養者※が支払った1件当たりの医療費に係る給付内容

 (事例:「高額療養費制度について」表中(ウ)に該当する方で、12か月の高額療養費該当回数が
     1~3回の場合)

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(令和6年4月1日現在)

※ 令和6年4月1日以前に退職会員の資格を取得した者の被扶養者が対象

 

退職医療給付金の請求手続

 退職医療給付金請求書(別紙様式退第8号)に受診者氏名、受診年月、医療機関名、受診科、受診区分及び保険適用の自己負担額がわかる領収書(領収印が押印されているもの。コピーも可)を添付してください。高額療養費に該当した方は、高額療養費が給付されたことがわかる医療保険制度の保険者からの通知書(コピーも可)を添付してください。また、医療機関において「健康保険限度額適用認定証」若しくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を使用した方は、そのコピーを添付してください。

 なお、高額療養費や共済組合等から給付される附加給付及びその他これらに類する制度の給付を受けた場合、その給付された額は控除します。

 

 また、請求書には、加入している医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号は記載しないこと。領収書や高額療養費の決定通知書の写し等を添付される場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしてください。

 

 請求内容について不明な点がある場合、互助会から会員又は医療機関又は保険者に一部負担金や高額療養費等について確認をする場合があります。

 

給付の制限(給付規程第9条)

 給付を受ける者が次に該当する場合には、給付の全部若しくは一部を行わず、また、すでに給付を行ったものについては、これを返還させることができます。

① 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

② 請求又は受領に不正の事実があったとき。

 

給付を受ける権利の消滅(給付規程第10条)

 給付を受ける権利は、その給付事由が生じた月から2年以内に請求しなければ、時効によって消滅します。

 

給付の取扱い(1件の取扱い等)について

 保険医療機関、保険薬局に支払った保険診療分の自己負担額が次の1件につき8,000円を超えた金額を給付します。退職医療給付金請求書は、受診者ごとに次の取扱いにより作成してください。

 ① 診療を受けた医療保険制度の保険者ごとに1件となります。

異なる医療保険制度の保険を利用して診療を受けたときは、保険者ごとにそれぞれ1件となります。

(例 市町村職員共済組合と国民健康保険を利用し、診療を受けたとき…2件)

 

 ② 診療を受けた月ごとに1件となります。

月の初日から末日までの診療についての1か月を1件として計算します。

(例 同じ医療機関での診療が2か月にわたるとき…2件)

 

 ③ 診療を受けた医療機関ごとに1件となります。

同じ月に医療機関を異にして診療を受けたときは、医療機関ごとにそれぞれ1件となります。

(例 同じ月にA病院、B病院で診療を受けたとき…2件)

※ただし、複数科を有するA病院において、複数科にわたって診療を受けたときは1件となります。

 

 ④ 入院と外来の場合は、それぞれ1件となります。

同じ月に同じ医療機関で入院と外来による診療を受けたときは、入院、外来ごとにそれぞれ1件となります。

(例 同じ月に入院-外来-入院…2件)

 

 ⑤ 医療機関と保険薬局とが区別されている場合は、それぞれ1件となります。

同じ月に診療を受け、診療を受けた医療機関での処方箋により、保険薬局で調剤代を支払ったときは、それぞれ1件となります。

(例 同じ月にA病院で診療を受け、その処方箋により院外のC薬局で薬代を支払った…2件)

 

 ⑥ 保険適用外のものは、給付の対象となりません。

(例 自費による歯科治療(インプラント等)や、予防接種、健康診断、文書料、室料差額等は給付対象外です。)

 

 ⑦ 入院時における食事療養標準負担額は、給付の対象となりません。

 

 ⑧ 紹介状なしで特定機能病院及び200床以上の病院などを受診する場合に必要となる定額負担は、

 給付の対象となりません。

 

高額療養費制度について

 医療費が高額になりますと、その負担を軽減するための「高額療養費」の給付があります。これは会員の皆様が現在ご加入されている医療保険制度ですので、該当する場合は、保険者(国民健康保険の加入者であれば市役所・町役場へ、その他の医療保険制度の加入者であれば、それぞれ加入している医療保険の事務取扱所)へ高額療養費の請求を行ってください。また、医療機関窓口において「限度額適用認定証」若しくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を使用される場合は、保険者から交付を受けてください。

 なお、愛媛県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合の任意継続組合員については、高額療養費は自動的に給付されますので、請求の必要はありません。

 

区分・所得要件

自己負担限度額

(3回目まで)

多数該当

(4回目以降)

70歳未満 年収約1,160万円~の方

健保:83万円以上

国保:901万円超

25万2,600円 +

(総医療費-84万2,000円)×1%

14万100円

年収約770万円~約1,160万円の方

健保:53万円以上83万円未満

国保:600万円超901万円以下

16万7,400円 +

(総医療費-55万8,000円)×1%

9万3,000円

年収約370万円~約770万円の方

健保:28万円以上53万円未満

国保:210万円超600万円以下

8万100円 +

(総医療費-26万7,000円)×1%

4万4,400円

~年収約370万円の方

健保:28万円未満

国保:210万円以下

一律 5万7,600円

4万4,400円

市区町村民税の非課税者等

一律 3万5,400円

2万4,600円

※ 健保の額は標準報酬月額、国保の所得要件の額は国保料算定の基礎となる金額(国保被保険者個人の所得から基礎控除33万円を差し引いた金額)です。また、同じ世帯に属する国保被保険者全員の所得を合計したものです。(令和6年4月1日現在)

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