令和6年10月から互助会への振込に振込手数料がかかります。
2024-09-10
令和6年9月末までは、会員の方が退職者医療給付事業加入時の一時拠出金、積立年金の一時積増及び過誤給付返還金を本会へ振込む際、一部の金融機関において本会作成の払込依頼書を使用して振込みをした場合、振込手数料は不要となっていますが、令和6年10月以降は各金融機関が定めている振込手数料がかかります。
会員の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和6年9月末までは、会員の方が退職者医療給付事業加入時の一時拠出金、積立年金の一時積増及び過誤給付返還金を本会へ振込む際、一部の金融機関において本会作成の払込依頼書を使用して振込みをした場合、振込手数料は不要となっていますが、令和6年10月以降は各金融機関が定めている振込手数料がかかります。
会員の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。