共済事業
現職会員又はその被扶養者が疾病等のために保険医療機関で診療を受け、一部負担金を保険医療機関等に支払った場合、当該一部負担金の補助をします。
医療補助金は、現職会員に対する事業で掛金 0.95/1000のみで行う制度です。
費用の負担について
給付事業の「費用の負担」を参照してください。
共済事業(現職会員)の給付種類、内容
種 類 | 内 容 | |
支 給 要 件 | 給 付 額 | |
医療補助金 | 現職会員又はその被扶養者が保険医療機関等に医療費の支払いをした場合 | 共済組合等から給付される高額医療費、附加給付金及びこれらに類する制度の給付を受けた額を控除して得た額が、1件につき13,000円を超えた額(100円未満は切捨て) |
注1 共済組合(愛媛県市町村職員共済組合)の組合員証等を提示して保険医療機関で診療を受けた者については、保険医療機関等
から共済組合に提出された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書をもって互助会に請求書の提出があったものとみなします。
ただし、その他の現職会員(公立学校共済組合等の加入者)については、「医療補助金請求書」にて請求してください。
注2 給付額は、共済組合から給付される附加給付等の額(令和6年4月1日現在:25,000円)との差額となります。
注3 室料等の保険適用外のものは、支給の対象となりません。
注4 入院時における食事療養標準負担額は、支給の対象となりません。